戸籍に関する届け出

届出の種類届出期間届出人届出地お持ちいただくもの
出生届 生まれた日から14 日以内(生まれた日を含む) ・父か母
・同居者
・出産に立ちあった医師、助産師の順
・父母の本籍地
・届出人住所地・出生地
・出生届(出生証明書)1 通
・印鑑(届出人のもの)
・母子健康手帳
婚姻届 受理された日から法律上の効力が発生する ・夫と妻 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地
・婚姻届(成人の証人が2 人必要)1 通
・夫婦双方の印鑑(婚姻前の印鑑)
・戸籍謄本(町内に本籍のない人)1 通
・未成年者の婚姻には父母の同意書が必要
離婚届 (同上)
(調停,審判,判決)
* 調停裁判離婚の場合は調停成立審判確定の日から10 日以内
・夫と妻調停
裁判離婚の場合は申立人
* 調停
・夫妻の本籍地・夫妻の住所地 ・離婚届1 通
(協議離婚の場合、成人の証人が2 人必要)
・夫妻双方の印鑑・戸籍謄本1 通
* 確定証明書
(裁判離婚の場合(調停、裁判・判決))
転籍届 届出した日から法律上の効力が発生する ・戸籍筆頭者およびその配偶者 ・転籍者本籍地
・転籍地
・届出人住所地
・転籍届1 通
・印鑑(届出人が2 人の時は2 個)
・戸籍謄本1 通
養子縁組届 受理された日から法律上の効力が発生する ・養親および養子(養子が15 歳未満のときは縁組の代諾者) ・養親又は養子の本籍地もしくは住所地 ・養子縁組届(成人の証人が2 人必要)1 通
・戸籍謄本(養親と養子のもの)各1 通
・家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき。
ただし自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
死亡届 死亡したのを知った日から7 日以内 ・親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等の順 ・死亡者本籍地
・届出人住所地
・死亡地
・死亡届(死亡診断書)1 通
・印鑑(届出人のもの)
【後日、諸手続きがあるもの】
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療受給者証(加入者のみ)
・国民年金証書・手帳(加入者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・住基カード(交付者のみ)

* 上記のほか認知届、養子離縁届、親権及び後見届、入籍届、分籍届等があります。また、昭和63年1月1日から特別養子縁組制度が新設されました。 この制度は、養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判によって成立します。この縁組によって養子が養親の実の子とほぼ同様の身分を取得するとともに 養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了します。

【火葬の手続き】
◆火葬の予約は死亡届出時に行います。(いすみ市大原聖苑を利用する場合は電話予約ができます)

~いすみ市大原聖苑の利用について~
本町住民
◇死亡者本人又は届出人が御宿町の住民基本台帳に登録されている場合
◇前住所地が御宿町で、町外の老人ホーム等福祉施設に入所中に死亡した場合
大人15,000 円・小人12 歳未満)10,000 円

町外住民
◇死亡者本人と届出人両人が御宿町の住民基本台帳に登録されていない場合
大人30,000 円・小人(12 歳未満)20,000 円

(火葬のできる日時)
友引を除く毎日6 回(年末年始休止日あり)
 10:00・11:00・12:00・13:00・14:00・15:00

死亡届を受け付けると『死体火葬許可証』と『いすみ市大原聖苑使用許可証』『聖苑使用料納付書』を役場で発行します。
役場の閉庁日の火葬手続きは、宿日直が行います。また年末・年始の火葬についてはあらかじめ役場へ確認してください。

担当課:税務住民課