児童扶養手当
児童扶養手当について
『児童扶養手当』とは?
ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。◇対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令に定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母又は父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けとることができます。◇支給要件
◆ 以下のいずれかに該当する方 ① 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活していない児童 ② 父又は母が死亡した児童 ③ 父又は母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童 ④ 父又は母の生死が明らかでない児童 ⑤ 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 ⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ⑦ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ⑧ 未婚の母の児童 ⑨ その他、生まれたときの事情が不明である児童 |
◆ 次のいずれかに該当するときは手当が支給されません。
◆ 児童が ① 日本国内に住所を有しないとき ② 児童福祉施設に入所しているとき。または里親に委託されているとき ③ 父又は母の配偶者(事実上婚姻関係にある場合を含む。)に養育されているとき |
◆ 父、母または養育者が ① 日本国内に住所を有しないとき |
◇申請に必要なもの
① 認定請求書 ② 請求者と対象児童の戸籍の全部事項証明書 ③ 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し ④ 印鑑 ⑤ 請求者名義の通帳 ⑥ その他必要な書類(請求者の現状により異なりますのでご相談ください。) |
◇支給額(令和6年11月現在)
手当額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。① 全部支給の場合 月額45,550円 ② 一部支給の場合 月額45,490円~10,740円 |
※請求者の所得により異なります。
※対象児童が2人以上の場合は、1人増加するごとに10,750円~5,380円が加算されます。
◇支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月(年6回) 支払い月の前月分までが指定した金融機関の口座に振り込まれます。
保健福祉課福祉係までお問い合わせください
〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522
御宿町役場保健福祉課 福祉係 TEL:0470-68-6716(直通)
◇お問い合わせ
詳しくは・・・保健福祉課福祉係までお問い合わせください
〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522
御宿町役場保健福祉課 福祉係 TEL:0470-68-6716(直通)
担当課:保健福祉課