子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

〈制度概要〉

 食費等の価格高騰の影響を受ける低所得のひとり親世帯を対象として、千葉県が給付金を支給します。

 

〈支給額〉児童1人あたり一律5万円

 

〈対象となる方〉

 ①令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方

  令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方

 ②公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受

けていない方

  (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

が該当します。)

 ③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と

同じ水準の収入となった方

 

 ※上記②または③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得者の子育て

世帯対象の子育て世帯支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付金は受けられません。

 

〈申請方法〉

 ①に該当する方

  ▶申請不要で受け取れます。

  ▶令和5年5月26日に、児童扶養手当の登録口座に振込済みです。

 

 ②に該当する方

  ▶申請が必要です。

  ▶申請書に振込口座などを記入し、必要書類とともにご提出ください。

  ▶必要書類

   1.申請書(公的年金給付等受給者用)

   2.収入額申立書(申請者本人用)

   3.収入額申立書(扶養義務者用)

   4.所得額申立書(公的年金給付等受給者用)

   5.申請者の前々年(令和3年1月~令和3年12月)の収入額がわかる書類(給与明細書、町県民税所得

証明書、年金振込通知書等)

     ※同居の親族がいる場合、扶養義務者分も必要です。

   6.申請者の方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)

   7.振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し

   8.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)

     ※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。

 

 ③に該当する方

  ▶申請が必要です。

  ▶申請書に振込口座などを記入し、必要書類とともにご提出ください。

  ▶必要書類

   1.申請書(家計急変者用)

   2.収入額申立書(申請者本人用)

   3.収入額申立書(扶養義務者用)

   4.所得額申立書(家計急変者用)

        5.令和5年1月以降の収入がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)

     ※同居の親族がいる場合、扶養義務者分も必要です。

     6.申請者の方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)

     7.振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し

     8.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)

     ※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。

 

〈申請期限〉令和6年2月29日(木)必着

 

〈書類提出先・送付先〉

  〒299-5192

  千葉県夷隅郡御宿町須賀1522

  御宿町役場2階保健福祉課福祉介護班

  電話:0470-68-6716

 

〈お問い合わせ先〉

 ・こども家庭庁コールセンター

   電話:0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)

 ・夷隅健康福祉センター地域保健福祉課

   電話:0470-73-0145

 

〈関連リンク〉

  低所得の子育てに対する子育て生活支援特別給付金【厚生労働省ホームページ】

  子育て世帯生活支援即別給付金(ひとり親世帯分)【千葉県ホームページ】

担当課:保健福祉課