マイナンバー通知カードの廃止について

マイナンバー通知カードの廃止について

 法律の改正により令和2年5月25日(月)をもって「通知カード」が廃止になります

◆ 廃止後の通知カードの取扱い
 廃止後の通知カードは「通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合に限り、引続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

  1. 住所、氏名等の記載事項の変更手続は行えません。
  2. 交付及び再交付はできません。

◆ 通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
 通知カード廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  3. 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)

◆ 通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された方のマイナンバーの通知は「個人番号通知書」によりお知らせします。(「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。)

 

【お問い合わせ】 税務住民課 住民係 TEL 0470-68-6695

担当課:税務住民課