戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26に施行されました。
これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて新たにその振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名通知は令和7年7月以降に発送予定です。
※この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
※令和7年7月以降、送付予定です。
本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
※正しい振り仮名が通知された場合は、届出をしなくても2026年5月以降に戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。
具体的な届出の方法について
◆氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
◆名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
◆届出先について
氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする方の本籍地又は所在地の市町村に行うこととなります。窓口または郵送による届出のほか、マイナポータルからの届出も可能です。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。
◆振り仮名届出後の住民票や戸籍の附票への反映ついて
振り仮名の届出をし、公証された振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票や戸籍の附票の振り仮名については別途届け出は不要です。)
住民票や戸籍の附票への振り仮名の反映はそれぞれ要する時間が異なります。
・住民票…振り仮名の届出後、2~3週間程度
・戸籍の附票…振り仮名の届出後、2週間程度(戸籍に振り仮名が記載されるのと同時に記載)
※上記は目安となります。市町村によっては処理に要する時間が異なります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
※既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
関連情報(外部サイト)
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お問い合せ
法務省振り仮名コールセンター 0570-05-0310 (8:30から17:15まで 土日祝日、年末年始を除きます。)
御宿町税務住民課住民班 0470-68-6695 (9:00から17:00まで 土日祝日、年末年始を除きます。)
担当課:税務住民課