戸籍証明書等の広域交付について
戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書を本籍地以外の市区町村窓口でも請求することができるようになりました。 本籍が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で請求できます。 また、必要とする戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
【注意事項】相続手続等で戸籍証明書(出生から死亡まで等)を請求する場合
複数の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。
また、出生から死亡までの一連の戸籍など、戸籍の種別が特定されていない場合、当日中に交付することができないことがあります。
発行する戸籍が多数となる場合はお渡しまでに1週間程度かかる場合があります。
お時間に余裕をもってご来庁ください。
〈請求できるもの〉
- 本人・配偶者・父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
(注)父母の戸籍から除籍した「きょうだい」の戸籍は請求できません。
〈必要なもの〉
- 請求する人の本人確認できるもの ※いずれも有効期限内のものに限ります。 【確認書類】:運転免許証(運転経歴証明証含む)、マイナンバーカード、旅券など
(注)請求された戸籍がすべて出せない場合があります。
詳しくはこちらへ(法務省HP)
【お問い合わせ】 税務住民課 住民班 TEL 0470-68-6695
担当課:税務住民課