印鑑証明

新規の印鑑登録

◆ 本人が役場にきて印鑑登録をする場合
「登録する印鑑」(認印・破損等しているものは除く)及び「官公庁署発行の写真添付の身分証明」 (運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード等)があれば即日登録できます。

*「官公庁署発行の写真添付の身分証明書」がない場合は、

  1. 本人を確認するため本人あてに「印鑑登録申請事実照会書」を郵送し、「回答書」の提出がありましたら登録となります。
  2. 町内に住所があり印鑑登録をしている方が保証人となれば登録できます。保証人になられる方は登録印鑑及び印鑑登録証を持参してください。

◆ 本人が役場に来られない場合
代理人による登録の申請ができますが、即日登録はできません。本人を確認するため本人あてに「印鑑登録申請事実照会書」を郵送し、 「回答書」の提出がありましたら登録となります。

 

登録印鑑の廃止

◆ 「印鑑登録証」を亡失した場合
(「登録印鑑」を持参してください。)代理人による申請の場合は本人の委任の旨を証する書面が必要です。同時に再登録をする場合は「新規の印鑑登録」の手続きと同じになります。

◆ 「登録印鑑」を亡失した場合
「登録証」と「新たな印鑑」を持参してください。代理人による申請の場合は本人の委任の旨を証する書面が必要です。 同時に再登録する場合は「新規の印鑑登録」の手続きと同じになります。廃止と同時かまたは廃止後に再登録する場合または改印をする場合は、 上記の「新規の印鑑登録」の手続きと同じになります。印鑑登録者本人が転出、死亡、氏または名の変更をした場合及び成年被後見人となった場合は、 印鑑登録は廃止になりますので登録証を返納してください。

 

【登録印鑑の改印】

登録印鑑を改印する場合は、現在の登録を廃止し新たに登録となります。廃止・登録の手続きは「新規の印鑑登録」及び「印鑑登録の廃止」の手続きと同じになります。

 

【お問い合わせ】 税務住民課 住民係 TEL 0470-68-6695

担当課:税務住民課