申請書ダウンロード(産業観光課)
産業観光課は、御宿町における観光イベント・商工労働・農産振興・農業委員会などを担当しています。
お問い合わせは、電話番号0470-68-2513になります。
農林水産係
- 法定外公共物占用(土木工事施工)許可申請書
町が管理する林道敷地内に工作物を設ける場合。 - 境界確定申請書(林道)
林道に隣接する土地の境界確定を行う場合。 - 伐採及び伐採後の造林届出書
千葉県南部森林計画区域内の木を伐採する場合。 - 森林の土地の所有者届出書
新たに森林の土地所有者となった場合。
農業委員会
委員会議事録については事務局(産業観光課内で閲覧できます)
〇農地を耕作目的で売買や貸し借りする場合は農地法第3条の許可が必要です。
【農地法第3条許可申請に必要な書類】
1.農地法第3条の規定による許可申請書(Wordファイル) / 記入例(PDFファイル)
2.農業経営の実態証明(Wordファイル) / 記入例(PDFファイル)
3.営農計画書(Wordファイル) / 記入例(PDFファイル)
新規就農者:営農計画書(Wordファイル) / 記入例(PDFファイル)
※申請に係る添付資料についてはこちら
〇農地を農地以外の用途に転用したいとき、例)農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに使用したい場合には事前に許可が必要です。
〇農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可が必要です。
〇農地の所有者以外の者が、その所有者から買ったり借りたりして転用を行う場合は、農地法第5条の許可が必要となります。
【農地法第4、5条許可申請に必要な書類】
1.農地法第4、5条の規定による許可申請書(Excelファイル) / 記入例(PDFファイル)
2.事業計画書(Excelファイル) / 記入例(PDFファイル)
【工事の完了報告】
〇農地法の規定に基づく農地転用の許可を受け、農地転用に係る工事が完了した際は工事完了報告書を提出してください。
完了報告がない場合、工事の完了と認められないため、転用事実確認証明の発行はできません。
なお、完了報告書の提出によって現地調査を行います。工事内容等が許可申請書の内容と異なっている場合は
是正の上、再度申請書を提出いただく場合があります。 必ず申請書通りに工事を行うようお願いします。
〇相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出することが必要になります。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Wordファイル) / 記入例(PDFファイル)
〇農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合、農地法第6条第1項の規定により、事業終了後3か月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっています。
【提出書類】
・農地所有適格法人報告書
・定款の写し
・組合員名簿、株式名簿又は社員名簿の写し
・その他参考となるべき書類
農地所有適格法人報告書(word) / 農地所有適格法人報告書(PDF)
商工観光係
- 御宿町営ウォーターパーク使用料減免申請書
町長が特に必要と認める場合。 - 施設、海岸使用承諾申請書
町が管理する海岸等を使用する場合。 - 月の沙漠記念館入館料等減額、免除申請書
館長が特に必要と認める場合。 - 月の沙漠記念館資料貸出許可申請書
記念館所蔵の資料等を貸出する場合。 - 撮影等許可申請書
記念館所蔵の資料等を撮影する場合。 - 中小企業振興利子補給金交付申請書
町に対して中小企業が利子補給の交付を申請する場合。 - 中小企業振興利子補給金事業(変更・中止)申請書
事業内容において変更が生じた場合。 - 中小企業振興利子補給金事業実績報告書
事業が完了した場合。 - 中小企業振興利子補給事業請求書
利子補給の交付請求をする場合。
担当課:産業観光課