【事業所の方へ】特別徴収にかかる各種事務手続き
従業員の方に異動があった場合の手続き
納税義務者が転勤、退職、休職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合は、異動があった翌月の10日までに「①特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず提出してください。異動届出書の提出がないと特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがあります。
また、普通徴収で課税されている納税義務者を入社等により、特別徴収に切り替える場合は、「②特別徴収切替届出(依頼)書」の提出が必要です。
【上記手続きが必要な書類の様式】
①特別徴収に係る給与所得者異動届出書 〈Excel〉 〈PDF〉
会社の所在地・名称変更等があった場合の手続き
会社の所在地・名称変更等があった場合には、すみやかに「③特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
また、会社の統合等により指定番号を新たに取得する必要がある場合には、「①特別徴収に係る給与所得者異動届出書」も併せて提出をお願いします。
【上記手続きが必要な書類の様式】
③特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 〈Excel〉 〈PDF〉
【問い合わせ先】
担当課 税務住民課 税務班
TEL 0470-68-6692
担当課:税務住民課