償却資産の申告について
償却資産の申告について
令和6年度課税分の償却資産の申告期限は令和6年1月31日(水)です。
- 償却資産とは
償却資産を所有する法人・個人事業主は、地方税法の規定により毎年1月1日時点に所有する償却資産を申告する必要があります。
また、御宿町においては、償却資産に該当する資産がない場合でも、事業活動をされている法人・個人事業主の方々には、償却資産の申告をお願いしています。 - 申告対象資産
構築物、機械、装置、運搬具、工具、備品など - 申告が必要な資産の例
ア.土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
(鉱業権、漁業権などのように無形減価償却資産といわれているものは除かれます。)
イ.アの資産の減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(自動車及び軽自動車などは償却資産から除かれます。)
申告方法及び提出先
<提出先>
御宿町役場税務住民課税務班(郵送及びeLTAX可)
※土日祝日除く 8:30~17:15
提出期限は、令和6年1月31日(水)です。
電子申告(eLTAX)による申告
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットから申告いただけます。
電子申告を行う場合は、電子証明書の取得等が必要となりますので、eLTAXポータルサイトをご参照ください。
地方税ポータルサイト(eLTAX)
地方税ポータルサイト(償却資産申告特集ページ)
太陽光発電設備
事業用として太陽光発電設備を設置している場合は、償却資産の申告が必要となります。
【お問い合わせ】 税務住民課 TEL 0470-68-6692
担当課:税務住民課