令和6年度個人住民税の定額減税についてのお知らせ
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
詳しくは、定額減税のリーフレットをご覧ください。
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【定額減税(所得税分)に関するご相談・お問い合わせ窓口】
給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
電 話:0570-02-4562
受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)
※上記電話番号につながらない場合
03-6626-2067 音声ガイダンスに従い「4番」を選択
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担当課:税務住民課