【事業所の方へ】給与支払報告書の提出について
前年中に給与等の支払いを行った事業主は、翌年の1月31日(1月31日が土曜日・日曜日の場合は2月の第1月曜日)までに給与支払報告書の提出が必要です。
提出期限
令和7年分(令和7年1月1日~令和7年12月31日支払)の給与支払報告書の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。
(注)提出期限までに必ず提出してください。
提出対象者
支払額の多少にかかわらず、令和7年中に給与等の支払いを受けたすべての給与受給者(パート、アルバイト、事業専従者、退職者含む)です。公平・適正な課税の観点から、すべて提出してください。
提出先
給与受給者の令和8年1月1日(退職者は退職時)現在における住所地の市区町村へ提出してください。
町民税・県民税・森林環境税は、1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
提出書類
・給与支払報告書(個人別明細書)1名につき1部(副本の提出は不要)
提出していただく際は、「総括表」ー「個人別明細書(特徴分)」ー「普通徴収切替理由書」ー「個人別明細書(普徴分)」の順番にまとめて提出をお願いします。
・令和8年度給与支払報告書(個人別明細書2枚綴り)(PDFファイル)
・令和8年度給与支払報告書(個人別明細書3枚綴り)(PDFファイル)
電子データの給与支払報告書の提出について
令和3年以降提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
なお、給与支払報告書をeLTAX等でご提出いただいた場合は、改めて紙ベースでご提出いただく必要はありません。
eLTAXについて詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
その他注意事項
・中途退職された方につきましても、給与支払報告書を作成し提出してください。
・給与支払報告書の提出後に転職・転勤があった場合には、速やかに「給与支払報告書にかかる異動届出書」を提出してください。
・普通徴収の従業員がいる事業所は、「普通徴収切替理由書」を必ず添付してください。
・前職分を合算して年末調整した場合は、給与支払報告書の摘要欄に前職の名称、支払金額、社会保険料等の記載をお願いします。
・提出後に訂正・追加があった場合は、「給与支払報告書総括表」の左上部「訂正・追加」のどちらかに〇印をし、訂正・追加した個人別明細書とあわせて提出してください。
担当課:税務住民課