個人住民税の公的年金からの特別徴収について

個人住民税の公的年金からの特別徴収について

公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方は、個人住民税が年金から引き落とし(特別徴収)となります。これは、制度改正により平成21年10月の年金から実施されたもので、当町においてはシステム整備の都合により平成24年10月から開始しています。なお、この制度は、支払方法が変わるもので、新たな税負担が生じるものではありません。

【特別徴収の対象者】町民税・県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する方(非課税の方を除く)

  • 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
  • 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている方
  • 1月1日以降引き続き御宿町に住んでいる方

※上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。

【対象となる公的年金】国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。

【対象となる税額】公的年金等の所得から計算した個人住民税額
※公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、その所得に対する個人住民税は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。

【納め方】「今年度から年金特徴の対象になる方(1年目)」と「前年も年金特徴だった方(2年目以降)」では、徴収の時期や方法が異なります。

 ○「今年度から年金特徴の対象になる方」の納め方

徴収方法納付書(普通徴収)年金から引き落とし(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

6月と8月は、年税額の1/4ずつを納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は、年税額の1/6ずつが年金から引き落としとなります。

○「前年も年金特徴だった方」の納め方

徴収方法年金から引き落とし(特別徴収)
(仮徴収)(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度2月と同じ額 当年度の年税額の残りの1/3ずつ

4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額が引き落としとなります(仮徴収)。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額が引き落としとなります(本徴収)。

担当課:税務住民課