東日本大震災により被害を受けられた方へ(所得税等軽減措置のおしらせ)について
東日本大震災により被害を受けられた方へ(所得税等軽減措置のおしらせ)
東日本大震災により、住宅家財等に被害を受けられた方は、特例により平成22年分所得税の軽減措置等を受けることができ、確定申告等の手続により、税金の還付を受けることができます。住民税においても、住宅家財などについて生じた損失について、その損失額を平成22年度分所得金額等から雑損控除として控除できます。この軽減措置は、所得税で申告をされた方については、原則、手続き不要です。
また、東日本大震災により被災し滅失、損壊した車輌の代替車輌として取得した自動車や軽自動車は、平成23年度分から平成25年度分までの自動車取得税、自動車税及び軽自動車税が非課税となります。(自動車税及び自動車取得税、軽自動車税は、申請により非課税となります) 自動車重量税については、特例還付及び免税措置があります。
これらの軽減措置等を受けるためには、所定の手続きが必要となりますので詳しい内容等については下記までお問い合わせください。
問い合わせ先一覧
- 所得税、自動車重量税について
茂原税務署 TEL0475-22-2166 - 県民税、自動車税関連について
茂原県税事務所 TEL0475-22-1721 - 町民税、軽自動車税について
税務住民課税務班 TEL0470-68-6692
担当課:税務住民課