御宿町指定給水装置工事事業者の申請について
指定給水装置工事事業者指定申請書の提出方法
1.申請に必要な書類
・申請書には氏名又は名称・住所・代表者名を必ず記入すること
・裏面の事業所所在地を記入すること
・主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の番号を必ず記入すること
・給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数を別表・機械器具調書に記入すること
・事業の範囲
添付書類
② (法人の場合)
・定款
・法人登記簿謄本又は登記簿の謄本(コピー不可。法務局で取り寄せのこと。)
※発行日から3ヶ月以内のもの
(個人の場合)
・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
※発行日から3ヶ月以内のもの
③ 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)
手数料
「給水装置工事事業者登録申請」1件に付き10,000円(※決裁後、手数料納付書発行)
2.申請
御宿町役場の開庁時間内であれば,いつでも申請できます。
3.審査
申請受理後,すみやかに建設水道課で審査を行います。申請書類に不備がある場合などは連絡します。
指定の基準
・事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置くこと
・次の機械器具を有する者であること
1.金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
2.やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
3.トーチランプ、パイプレンチ、その他の整合用の機械器具
4.水圧テストポンプ
・次のいずれにも該当しない者であること
1.禁治産者若しくは、準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
2.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3.指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
4.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
5.法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
4.指定給水装置工事事業者証の交付と担当者による面接
給水工事の施行について担当者から説明を行います。
あわせてこのときに,登録手数料(10,000円)を納付していただきます。
※指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町に返納するものとする。
※指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町に提出するものとする。
※指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を受けることができる。
指定給水装置工事事業者変更等の届出
○のついた書類を提出してください。
必要な書類 |
定款
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登記簿
の謄本
(法人の
場合のみ)
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住民票
(個人の
場合のみ)
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主任技術者
免状の写し
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住所の変更 |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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事業所所在地の変更 |
○ |
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会社形態の変更 |
○ |
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○ |
○ |
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名称の変更 |
○ |
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○ |
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代表取締役の変更 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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役員の変更 |
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主任技術者(選任) |
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○ |
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主任技術者(解任) |
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○ |
水道法の改正により5年ごとに登録更新が必要です。
更新の申請がない場合、御宿町で給水装置の工事に必要な登録が失効しますのでご注意ください。
更新の手続きは、以下の通りです。
なお、更新申請は、郵送でも受け付けています。
1.必要書類
③ (法人の場合)
・定款
・法人登記簿謄本又は登記簿の謄本(コピー不可。法務局で取り寄せのこと。)
※発行日から3ヶ月以内のもの
(個人の場合)
・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
※発行日から3ヶ月以内のもの
④ 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)
手数料 「給水装置工事事業者更新」1件に付き10,000円(※決裁後、手数料納付書発行)
2.申請
御宿町役場の開庁時間内であれば,いつでも申請できます。
また、更新については郵送での申請も可能です。
3.審査
申請受理後,すみやかに建設水道課で審査を行います。申請書類に不備がある場合などは連絡します。
審査決裁後、給水装置工事事業者更新手数料(1件に付き10,000円)の納付書を発行)
4.指定工事業者証の発行
手数料の納付が確認できましたら、更新した指定工事業者証を発行いたします。
担当課:建設水道課