後期高齢者医療被保険者証等の、令和6年12月2日以降の取り扱いについて

令和6年12月2日に施行される法改正により、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証等が発行されなくなり、マイナ保険(マイナンバーカードと保険証を紐づけたもの)に代わるなど、次の点が変更されます。記載されている有効期限は変更されません。
※75歳未満で国民健康保険に加入している方はこちら

〇令和6年12月2日以降、新規の被保険者証が発行されなくなります。
令和6年12月1日時点で有効な被保険者証は、住所や窓口での負担割合が変わらない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
※詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合「紙の保険証の新規交付終了について」のページをご覧ください。

〇限度額適用認定証と限度額・標準負担額減額認定証(各認定証)について
令和6年12月2日以降、新規の各認定証が交付されなくなります。
令和6年12月1日時点で有効な各認定証は、住所や窓口での負担割合が変わらない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
※詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合「「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について」のページをご覧ください。

〇令和6年12月2日以降に、75歳以上になる方へ
マイナ保険証をお持ちかにかかわらず、令和7年8月の年次更新まで、これまでの保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。
ご本人の申請は不要です。
※詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合「資格確認書について」のページをご覧ください。

担当課:保健福祉課