国民健康保険被保険者証等の、令和6年12月2日以降の取り扱いについて
令和6年12月2日に施行される法改正により、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証等が発行されなくなり、マイナ保険(マイナンバーカードと保険証を紐づけたもの)に代わるなど、次の点が変更されます。
〇令和6年12月2日以降、新規の被保険者証が発行されなくなります。
令和6年12月1日時点で有効な被保険者証は、住所や窓口での負担割合が変わらない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
ただし、次に該当する方の有効期限は表のとおりです。
対象年齢 | 有効期限 |
令和7年7月31日までに、75歳になる方 | 誕生日の前日 |
令和7年7月31日までに70歳になる方 |
誕生日の月の末日
(例;誕生日が5/10なら、5/31まで)
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※詳しくは、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について、現行の健康保険証の新規発行終了について」のページをご覧ください。
〇令和6年12月2日以降に、国民健康保険に加入される方へ
〇マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報通知書」が交付されます。
※資格情報通知書のみでは、医療機関を受診できませんのでご注意ください。
〇マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでの保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。
ご本人の申請は不要です。
担当課:保健福祉課