国民健康保険税の税率について
国民健康保険税の税率について
国民健康保険は、加入されている皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんが相互扶助する制度です。
国民健康保険会計は、高齢化や高度医療化などから歳出が増加傾向にあり、年々医療費に見合った歳入確保が厳しい状況となっております。引き続き国民健康保険会計の安定運営に努めてまいりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
後期高齢者支援金分の課税限度額が2万円引き上げられました。
所得割 | 均等割 | 平等割 | 課税限度額 | |
医療保険分 | 5.6% | 17,000円 | 20,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.4% | 9,000円 | 8,000円 | 240,000円 |
介護納付金 | 1.5% | 8,000円 | 5,000円 | 170,000円 |
【保険税の軽減制度について】
世帯の総所得金額の合計金額が一定の基準額以下の世帯は、均等割額及び平等割額の7割、5割、2割相当額が軽減されます。世帯の中で所得の申告(住民税申告、確定申告等)をしていない方がいると、軽減を受けることができませんので必ず申告してください。
※令和5年中の世帯総所得金額 | 均等割と平等割の軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 |
5割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +54万円5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 |
2割軽減 |
※給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(給与等の収入金額が55万円を超える者)の数及び公的年金等所得を有する者(年齢65歳未満の者は当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者は当該公的年金等の収入金額が110万円(公的年金等のみの場合125万円)を超える者(給与所得を有する者を除く。))の数の合計数
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同じ世帯にいる方。
【未就学児に係る均等割額の軽減制度】
未就学児に係る均等割額について、5割が軽減されます。(令和4年度から実施)
なお、低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減制度の適用がある場合は、当該軽減適用後の均等割額の5割が軽減されます。
軽減なしの世帯 |
5割 |
7割軽減の世帯 |
8.5割 |
5割軽減の世帯 |
7.5割 |
2割軽減の世帯 |
6割 |
【お問い合わせ】
税務住民課税務班 TEL 0470-68-6692
担当課:税務住民課