マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和6年12月2日に施行される法改正により、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証等が発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証を紐づけたもの)に代わります。

変更点については国民健康保険の方はこちらから後期高齢者医療の方はこちらからそれぞれご確認ください。


利用には事前登録が必要です。

利用にあたっては、マイナンバーカードの発行だけではなく事前登録が必要です。
医療機関や薬局の受付、マイナポータル、セブン銀行ATMで登録できるほか、役場保健福祉課保健事業班(3F)でもご案内いたします。

マイナ保険証が使える医療機関・薬局の目印

「マイナ受付」のポスターやステッカーが目印です。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」ページからも確認できます。

医療機関ではどのように使うの(使い方)

①医療機関の受付で、カードリーダーにマイナンバーカードを提示します。
②顔認証または4桁の暗証番号(カード作成時に決めたもの)を入力。
③診療や服薬情報などの利用同意確認をします。
④受付完了です。
12桁の数字(個人番号・マイナンバー)を入力することはありません。
※マイナ受付未対応の医療機関では、引き続き被保険者証が必要です。
※マイナ受付対応の医療機関でも、これまでの被保険者証で有効期限まで受診可能です。

マイナ保険証を利用するメリット

1.医療費が紙の保険証より20円節約され、自己負担も低くなります。
2.過去の診療情報などが見ることができ、より良い医療を受けることができます。
3.限度額適用認定証などの手続きなしで、高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。
4.マイナンバーカード1枚に情報がまとまるため、持ち運ぶ書類が減ります。
5.お引越しなどでは、健康保険証の手続きが必要なくなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を行う場合、申請が必要です。
国民健康保険と後期高齢者医療保険の方は、役場保健福祉課保健事業班(3F)で申請を受け付けます。
利用登録の解除をすると、マイナンバーカードによるオンライン資格申請を行うことはできなくなりますので、健康保険証または資格確認書をご使用ください。

その他マイナンバーカードの保険証利用についてのお問合せ

マイナンバーカードのよくあるご質問(マイナンバー総合サイト)
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)
電話でのお問い合わせ
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)へおかけのうえ、5番を選び音声案内に従ってください。
平 日:09:30~20:00
土日祝:09:30~17:30

担当課:保健福祉課