予防接種健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに重い副反応が生じることがあります。
万が一、予防接種による健康被害が生じた場合は健康被害救済制度があります。
申請の必要が生じた場合には、保健福祉課までお問い合わせください。
定期予防接種による健康被害の場合
健康被害が定期の予防接種によるものと認定された場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付の対象となります。
救済の流れ
健康被害の程度に応じていくつかの区分があり、その健康被害が予防接種によって引き起こされたのものか、別の要因によるものか、因果関係を国の審議会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
任意予防接種による健康被害の場合
任意の予防接種を受けて健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく救済を受けることができます。
医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構ホームページ)
担当課:保健福祉課