新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録について

新型インフルエンザ等が発生し特定接種を受ける際に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、厚生労働大臣は予め医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者から登録を受けることとされています。

該当する事業者等の方は、特定接種管理システムにログインし登録を行ってください。

なお、登録事業者となるためには、厚生労働大臣が定める基準により対象となる事業に係る事業者であること、産業医を選任していること、業務継続計画を作成していること等の要件がありますので、ご確認ください。

実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針により決定されるため、登録を受けた事業者が必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。

特定接種や登録については、厚生労働省又は千葉県のホームページをご参照ください。(関連リンク)

 


特定接種とは

新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことです。


★申請はこちらから★

特定接種管理システムにアクセスし、Web上で申請してください。

特定接種管理システムログイン画面

  


【関連リンク(外部)】

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録について〈千葉県ホームページ〉

特定接種(国民生活・国民経済安定分野)〈厚生労働省ホームページ〉

担当課:保健福祉課