各種手当

特別障害者手当《国の制度》

精神又は身体に著しい障害を有するために、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

手当受給者

在宅障害者本人

手当支給額

(月額)

(令和5年度)

27,980円円

支給回数

年4回支給(2,5,8,11月)

所得制限

本人又は扶養義務者の所得が一定額を超える場合、手当は支給されません。

 

特別児童扶養手当《国の制度》

精神又は身体に障害を有する児童を家庭で介護し、養育している方に手当を支給します。

児童の年齢

満20歳未満

手当受給者

児童の父母もしくは、養育者

手当支給額

(月額)

(令和5年度)

1級 53,700円

2級 35,760円 

支給回数

年3回支給(原則4,8,12月)

所得制限

手当を受ける方、手当を受ける方と生計を同一にする方(配偶者等)の所得が一定額を超える場合、手当は支給されません。

 

障害児福祉手当《国の制度》

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を要する在宅障害児に手当を支給します。

児童の年齢

満20歳未満

手当受給者

障害児本人

手当支給額

(月額)

(令和5年度)

15,220円

支給回数

年4回支給(2,5,8,11月)

所得制限

本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額を超える場合、手当は支給されません。

 

 在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当

在宅の重度の知的障害者及びねたきり身体障害者に手当を支給します。

手当受給者

在宅障害者本人又はその家族1人

手当支給額(月額)

(令和5年度)

8,650円

支給回数

年3回支給(7,11,3月)

適用除外

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者及び介護保険法第18条に規定する保険給付(当該年度通算して7日以内のショートステイの利用を除く)を受けた者又はその家族

担当課:保健福祉課