障害年金等

障害基礎年金(国民年金)

国民年金に加入している期間中等に被った傷病により、法令に定められた障害の状態となった場合に支給されます。

【受給要件】 

1.国民年金の被保険者である間や、被保険者であった方が日本国内に居住し60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障害であること。

2.障害のもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が2/3以上あること。

ただし、令和8年3月末までの特例として、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料未納期間がなければ、受給できる場合があります。

 <20歳前に初診日があるとき>

20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(障害認定が20歳以後のときは、その障害認定日)に障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、請求することにより障害基礎年金が支給されます。

ただし、本人の前年の所得により、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止される場合があります。

 【支給額(令和5年度)】

1級 993,750円(年額)  2級 795,000円(年額)

注:障害者手帳の等級とは異なります。

 

詳しくは、税務住民課住民班(℡0470-68-6695)または「ねんきんダイヤル」(℡0570-05-1165)にご相談ください。

 

障害厚生年金

厚生年金に加入している期間中等に被った傷病により障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態となった場合に、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

また、障害の状態が2級以上に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

詳しくは「ねんきんダイヤル」(℡0570-05-1165)にご相談ください。

 

心身障害者扶養年金

心身に障害があるために、将来独立自活することが困難な心身障害者を扶養している保護者が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に遺された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。

【掛金額】

月額9,300円 から 23,300円まで

(加入年齢に応じて、掛金が異なります。

 心身障害者お一人につき2口まで掛金を掛けられます。)

【年金給付額】

月額1口 20,000円

担当課:保健福祉課