障害者グループホーム運営費補助金

障害者の地域生活移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する共同生活援助を行う事業所(グループホーム。日中サービス支援型共同生活援助を除く。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

御宿町が援護の実施者である障害者が現に入居しているグループホームを運営する者

 

補助対象経費

グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費

※ただし、入居者が負担する食材料費、家賃及び光熱水費等は除く。

 

補助金の額

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(当該障害者に係る部分に限る。)を控除した額と、別表に定める補助基準額を比較して少ない方の額

ただし、法に基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算を受けている場合は当該金額を除いた額を補助基準額とする。

 

申請に必要な書類

御宿町障害者グループホーム運営費補助金交付申請書

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別紙 御宿町障害者グループホーム運営費補助金所要額調書

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収支予算書

世話人配置・定員の確認ができる書類

担当課:保健福祉課