御宿町不妊治療費等助成事業について
不妊治療をされている夫婦の経済的な負担を軽減するため、令和4年度より不妊(不育)治療に要した医療費の一部を助成します。
対象となる方
- 申請日の1年以上前から御宿町に住所を有する夫婦。(事実上の婚姻と同様の事情にある男女を含む)
- 医療機関において不妊症と診断され、不妊治療を医療保険で受けた方、もしくは、医療機関において不育症またはその疑いがあると診断され、原因を特定するための検査または治療を医療保険で受けた方。
- 生活保護の扶助を受けている世帯に属さない方。
- 町税等の滞納をしていない方。
助成内容
助成額は、下記の表にあるとおりです。(ただし、高額療養費や付加給付などの医療保険で不妊治療等に要する費用に対し給付がある場合は、その給付額を控除した金額とします。)
1 |
不妊治療
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・治療費の合計の2分の1(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)。 ・1申請者につき、1年度あたり15万円を上限額とする。 |
2 |
不育治療
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・治療費の合計の2分の1(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)。 ・1申請者につき1回の妊娠あたり10万円を上限額とする。 |
※証明書等の発行料については、助成の対象外です。
申請に必要な書類
(下記をクリックすると各種書類をダウンロードすることができます。ご自身での印刷が難しい場合、3階保健福祉課窓口にて書類をお渡しします。)
・御宿町不妊治療医療機関等証明書もしくは御宿町不育治療等医療機関等証明書
※領収書等で検査や治療の内容が確認できる場合は不要です。
※事実上の婚姻と同様の事情にある男女が助成金の交付を受けようとする場合のみ。
申請期間
治療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年以内に申請してください。
お問い合わせ
御宿町役場 保健福祉課 保健事業班 ℡:0470-68-6717
担当課:保健福祉課