御宿町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯こども加算分)を支給します
~御宿町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯こども加算分)~
電力、ガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対する臨時的な措置として、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)」の受給世帯で、18歳以下のこどもを養育する方に次のとおり支給します。
※令和6年6月以降に受給を開始している給付金(10万円)の支給対象となった世帯が対象です。
これまでにこども加算分を受給した方は対象になりません。
〇支給対象者(令和5年12月1日時点で町の住民基本台帳に記録されている方で、以下に該当する世帯の世帯主)
令和5年12月1日時点で町の住民基本台帳に記録されていて、以下に該当する世帯の世帯主で平成17年4月2日から令和6年8月31日までに出生したこどもを養育している方
・同一世帯に属する方全員が、令和5年度分の市町村民税均等割のみが課税されている方の世帯
・令和5年度分の市町村民税均等割りのみが課税されている方及び令和5年度分の市町村民税均等割りが非課税である方のみで構成されている世帯
※令和5年度の市町村民税均等割りが課税されている他の方の扶養親族等のみの世帯ではないこと等)
〇支給額
こども1人あたり5万円
※1.既に他市町村から同給付金の給付を受けている世帯は対象外です。
※2.本給付金は非課税所得です。
〇支給方法と申請の有無
町から通知が届いた世帯 変更などがなければ返送手続き不要です
〇令和6年6月中旬頃に通知を送付します。
〇給付金振込先(先の10万円の支給口座を通知に記載しています)、世帯構成に変更がない場合は返送不要です。
〇変更がある方のみ必要事項を記入し、添付書類とともにご返送ください。
支給要件に該当しており、町から通知が届かなかった世帯 手続きが必要です
・同一世帯に属する方全員が、令和5年度分の市町村民税均等割のみが課税されている方の世帯等で、令和5年12月2日から令和6年8月31日までにこどもが生まれた場合
・養育しているこどもが別世帯にいる場合
・令和5年1月1日時点で他の市町村に住所を有していた場合 など
〇支給対象に該当するが、町から書類の送付がない世帯については「申請」が必要です。
(※世帯の中で、1人でも住民税所得割の課税者がいる場合は給付金の対象世帯となりません。)
こちらから申請書をダウンロードし、令和6年8月31日までに企画財政課へ提出してください。(消印有効)
申請書は企画財政課窓口でも配布しています。
提出書類
①申請書
②申請者の本人確認書類
③申請者の口座情報がわかる書類(通帳の写し等)
④令和5年1月1日現在で御宿町に住所がない方は、1月1日に居住していた自治体から発行される課税証明書または非課税証明書(該当者全員分)
⑤基準日時点で子どもが他の市町村に住所を有している場合、こどもの住所地の市町村が発行する「住民票の写し」
!!注意!!
給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
お問合せ・申請先 御宿町須賀1522番地 御宿町役場企画財政課 TEL:0470-68-6716 平日:9時~17時まで(※土日祝を除く) |
担当課:保健福祉課