幼児教育・保育の無償化について
概要
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。おんじゅく認定こども園のほか、認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。
内閣府 幼児教育・保育無償化 特設ホームページ(外部リンク)
対象者について
無償化の対象者は、次のとおりです。
年齢 |
要件 |
備考 |
3~5歳 |
全ての子ども |
年齢は4月1日時点の年齢です。(幼稚園については、施設の入園できる時期に合わせて満3歳から無償化となります。) 施設、事業の種類によっては、保育の必要性の認定が必要となります。 |
0~2歳 |
住民税非課税世帯の子ども |
保育の必要性の認定が必要です。 |
無償化の対象となる施設・事業は、「特定教育・保育施設(※1)」のほか、所在地の市町村の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等(※2)」です。
※1 特定教育・保育施設:認可保育所、新制度に移行した幼稚園、認定こども園等
※2 特定子ども・子育て支援施設等:新制度に移行していない幼稚園等、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポートセンターなど)
無償化は、基本の利用料のみが対象となり、延長保育料や食材料費等などの実費負担は保護者負担となります。(実費負担については施設ごとに定めます。)
対象となる施設・事業及び内容について
無償化の対象となる施設や事業の種類及びそれぞれの無償化の内容については、次のとおりです。
区分 | 施設・事業 | 内容 | 手続き | 他の施設等との併用 |
子どものための教育・保育給付
|
認可保育所 | 利用料が全額無償化 | 現在、入所(入園)中の場合は必要ありません。
|
併用できません |
幼稚園(新制度に移行した幼稚園) | 月額25,700円を上限に無償化 | 保育の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育との併用が可能です。 | ||
認定こども園(1号認定) |
||||
認定こども園(2,3号認定) | 利用料が全額無償化 | 他の施設・事業との併用はできません。 | ||
子育てのための施設等利用給付 | 幼稚園(新制度に移行していない幼稚園) | 月額25,700円を上限に無償化 |
子育てのための施設等利用給付の申請手続きが必要です。 幼稚園以外の施設・事業については、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
|
保育の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育との併用が可能です。 |
幼稚園の預かり保育事業 | 月額11,300円を上限に無償化 | 保育の必要性の認定を受けた場合は、幼稚園、認定こども園(1号認定)との併用が可能です。 | ||
認可外保育施設 | 3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの子どもは42,000円を上限に無償化 |
保育所、幼稚園、認定こども園との併用はできません。 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターの中での併用は可能です。(合計額で上限を超えない範囲) |
||
一時預かり事業(児童福祉法に基づく事業) | ||||
病児保育事業 | ||||
ファミリー・サポート・センター事業 |
給食費の取扱いについて
給食費は、無償化の対象外となります。そのため、利用料が無償となる3歳児から5歳児については、利用する施設が定める給食費(主食費+副食費)を保護者が負担することとなります。
0歳から2歳の給食費は、これまでと同様に利用料に含まれます。
※年収360万円未満に相当する世帯の子どもと、就学前(おんじゅく認定こども園は、小学校3年生まで)の子どもでカウントして第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。
おんじゅく認定こども園の給食費は、次のとおりです。
子育てのための施設等利用給付について
子育てのための施設等利用給付は今回から新たに始まった制度で、認定区分の要件に該当する子どもが、新制度に移行していない幼稚園や、預かり保育事業、認可外保育施設等を利用した場合、その費用を無償とするものです。
◆認定区分について
子育てのための施設等利用給付の認定区分は、次のとおりです。
認定区分 |
要件 |
対象となる施設・事業 |
新1号 |
満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、新2号・新3号認定以外の子ども |
幼稚園、特別支援学校等 |
新2号 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする子ども |
認定こども園、幼稚園、特別支援学校 認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
新3号 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもであって、保育を必要とする子どものうち、保護者及び同一世帯員が市町村民税非課税である子ども |
◆対象となる施設・事業について
子育てのための施設用利用給付の対象となる施設又は事業は、所在市町村の確認を受けている特定子ども・子育て支援施設等です。御宿町内で確認手続きが済んでいる施設等は、次のとおりです。町外の施設をご利用の場合は、ご利用の施設又は所在地の市町村にご確認ください。
特定子ども・子育て支援施設の確認について
◆認定・請求手続きについて
子育てのための施設等利用給付を受けるためには、認定、請求等の手続きが必要です。手続きに必要な様式は次のとおりです。
[認定]
手続き |
対象となる施設・事業 |
様式 |
新たに子育てのための施設等利用給付(新1号)の認定を受けるとき |
・幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部など(預かり保育なし) |
|
新たに子育てのための施設等利用給付(新2,3号)の認定を受けるとき |
・幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部など(預かり保育あり) ・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業 |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第18号様式) ※次の書類を添付ください。 |
※第18号様式の添付書類 (以下の中から該当する書類を添付してください。)
居宅外で就労されている方(予定を含む。) |
就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けてください。) |
自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む。)の場合 |
就労状況申告書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等) |
出産前後の方(出産前8週間・後8週間に限る。) |
母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) |
保護者が学校に在学中の方 |
在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) |
保護者が病気の方 |
診断書 |
保護者が障害をお持ちの方 |
障害による手帳等の交付を受けている方…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し 交付を受けていない方…診断書 |
保護者が介護している方 |
申立書及び介護が必要であることが分かる書類(診断書、介護保険証の写し等) |
保護者が求職中の方 |
求職活動中であることを証明するもの |
認可外保育施設の利用を希望される方 |
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 |
[請求]
手続き |
対象となる施設・事業 |
様式 |
施設等利用費の請求をするとき(償還払い用) |
・私立幼稚園(新制度未移行)、特別支援学校幼稚部など |
|
・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・病児保育 ・ファミリーサポートセンター事業 |
||
・幼稚園・認定こども園等の預かり保育 |
||
施設等利用費の請求をするとき(法定代理受領用) |
・私立幼稚園(新制度未移行)、特別支援学校幼稚部など |
|
・認可外保育施設等 |
障害児の発達支援について
障害児の発達支援を利用する子どもについても、次のとおり利用料が無償化されます。
対象者 | 対象となる施設・事業 |
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの子ども |
・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 |
※認定こども園との併用の場合も、無料で利用できます。
お問い合わせ先
御宿町役場 保健福祉課 福祉介護班 ℡.0470-68-6716
担当課:保健福祉課