児童手当制度の改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、次のとおり児童手当制度が改正されます。

制度改正の概要

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童の年齢を「中学生以下(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(3)第3子以降の手当額(多子加算)を「月15,000円」から「月30,000円」に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年6回に変更(偶数月)

これまでの制度との比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 所得制限あり 所得制限なし

手当月額

〔3歳未満〕

月15,000円

〔3歳~小学校修了まで〕

第1子・第2子:月10,000円

第3子以降:月15,000円

〔中学生〕

月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給

〔3歳未満〕

第1子・第2子:月15,000円

第3子以降:月30,000円

〔3歳~18歳到達後の最初の年度末まで〕

第1子・第2子:月10,000円

第3子以降:月30,000円

※所得制限の撤廃により特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額になります。         
支給月

2月、6月、10月(年3回)

※支給月の前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

支給月の前月までの2か月分を支給

第3子以降の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

 ※受給資格者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

 ※受給資格者が御宿町外に住民登録している場合は、原則として受給資格者の住所地から児童手当が支給されます。

申請手続き

支給にあたっては、申請が必要な場合不要な場合がありますので、下の表又は児童手当制度改正に伴う手続きフローチャートご確認ください。

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先にお問い合わせください。 

新たに申請が必要であることが把握できる方については、申請に係る勧奨の案内を送付する予定です。

申請不要な方のうち手当額が増額となる方に対しては、町から額改定通知書を送付します。

区  分

申請・書類提出  

提出書類

認定請求書  

額改定請求書  

監護相当・生計費の負担についての確認書  

新たに受給資格が生じる方  

①改正前の所得限度額超過により手当の認定請求を却下された方又は現況届で支給事由消滅となった方

必要

 

 

②中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代の子どもを養育している方

必要

 

 

③新たに施設入所等児童(児童養護施設等に入所している子ども)となる子どもがいる方

必要

 

 

④改正前の児童手当を申請していない方

必要

 

 

既に児童手当を受給しており受給額が増加する方  

⑤一定の所得以上で特例給付を受けている方

不要

 

 

 

⑥支給要件児童として認定されている高校生年代の子どもと中学生以下の子どもを養育している方

不要

 

 

 

⑦支給要件児童として認定されていない高校生年代の子どもと、支給要件児童として認定されている中学生以下の子どもを養育している方

必要

 

⑧現行でも多子加算を受けている方(中学生以下のみの家庭で第3子以降の子どもがいる場合など)

不要

 

 

 

⑨新たに多子加算を受けることとなる場合(第3子以降である中学生の分の手当額が、新たに多子加算となる場合など)

不要

 

 

 

⑩新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子どもがいる場合

必要

 

 

⑪既に施設等受給資格者である者で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の子どもがいる方

必要

 

 

その他

⑫受給資格者が公務員の場合

勤務先にご確認ください

⑬現行受給者で監護している児童が中学生以下の第1子・第2子のみの方

不要

 

 

 

⑭大学生年代の子どもがいるが、経済的負担をしていない場合

不要

 

 

 

⑮受給資格者が御宿町に住民登録がない場合

住所地にご確認ください

申請書等ダウンロード

認定請求書

認定請求書(制度改正前に却下・消滅となった方用)

額改定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書

電子申請

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから電子申請が可能です。

申請期限

令和6年9月30日(月)

※今年度に限り経過措置として、増額となる場合の申請について、令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。手当の支給は申請手続きされた後となります。

申請・問い合わせ先

御宿町役場保健福祉課福祉介護班

〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522

TEL.0470-68-6716

関連リンク

もっと子育て応援!児童手当 令和6年10月から児童手当制度が変わります(外部リンク・こども家庭庁HP)

 

担当課:保健福祉課