御宿町第3子以降の学校給食費の補助事業の実施について
御宿町では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、令和6年度から御宿町立小中学校又はその他の学校(組合立布施小学校、町立学校以外の学校)に在籍する第3子以降の学校給食費の補助事業を実施します。
補助事業の適用を受けるためには、申請書の提出が年度ごとに必要になります。
★対象となる方
令和6年4月1日時点で御宿町内に住所を有し、以下の①から③のすべてを満たしている保護者が補助事業の対象となります。なお、対象となるのは、扶養している子のうち、年齢が上から数えて第3子以降の子の学校給食費です。
①平成30(2018)年4月1日以前に生まれたお子さんを3人以上扶養しており、その扶養しているお子さんの年齢の高い順から数えて、第3子以降のお子さんが、令和6年度に御宿町立小中学校、(又は区域外就学等でその他の学校に)在籍し、給食の提供を受けていること。
②生活保護・就学援助制度(特別支援教育就学奨励費を除く)による支援を受けていないこと。
(ただし、現在申請中である場合も、申請できません。)
③学校給食等の学校納入金の滞納がないこと。(完納後に申請をお願いいたします。)
★申請方法
申請書に必要事項を記入の上、学校又は教育委員会にご提出ください。
・御宿町立御宿小学校、御宿中学校に通っているお子さんの保護者の方 ⇒提出先は学校
「御宿町第3子以降学校給食費補助金交付申請書(兼同意書・委任状)(第1号様式)」に必要事項を記入してください。
・布施学校組合立布施小学校、その他の学校に通っているお子さんの保護者の方 ⇒提出先は御宿町・布施学校組合教育委員会
「御宿町第3子以降学校給食費補助金交付申請書(兼同意書)(第2号様式)」に必要事項を記入してください。
申請書に記入されたお子さんの令和6年4月1日時点で有効な健康保険証の写し(コピー)を申請書の裏面の指定欄に貼り付けてください。
★年度途中の申請について
年度途中で新たに要件をすべて満たすこととなった場合、速やかにご申請下さい。
★決定通知
審査の結果を記載した決定通知書を後日、学校を通じて配布いたします。
★世帯の状況等に変更が生じた場合
決定を受けた後に、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、変更の届け出が必要となりますので、速やかに教育委員会までご連絡下さい。
【問い合わせ先】御宿町教育委員会 教育課 学校教育班 TEL68-2514
御宿町役場 〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522 TEL:0470-68-2511(代)Copyright (C) ONJUKU All Rights Reserved
担当課:教育課