御宿町耕作放棄地解消対策事業補助金について
概要
御宿町の区域内にある耕作放棄地(農地)を耕作可能な農地に再生する事業を行う農業者又は農業者の組織する団体に対して、予算の範囲内において、御宿町補助金等交付規則(平成6年4月28日規則第4号)及びこの要綱に基づき補助金を交付することにより、耕作放棄地の解消を推進することを目的とする。
交付対象者
新規に耕作放棄地(農地)を取得し、又は借り受けて、当該地を再度耕作可能な状態にし、かつ、事業を実施する年度から起算して3年以上継続し耕作する町内の農業者または農業者の組織する団体。※家庭菜園は対象外
補助金の額
事業に要した費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、事業において耕作可能にした耕作放棄地の面積1アールあたり5千円を限度とする。
・委託費
・燃料費
・資材費 等
詳しくは 御宿町耕作放棄地解消対策事業補助金交付要綱 をご覧ください。
各種様式
担当課:産業観光課