農地等の利用の最適化の推進について
農地等の利用の最適化の推進について
農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めました
ので、同条第3項に基づき公表します。
農業委員会等に関する法律第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況や農業委員会における
事務の実施状況を公表するにあたり、最適化活動の目標を設定しましたので公表します。
担当課:産業観光課
農地等の利用の最適化の推進について
農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めました
ので、同条第3項に基づき公表します。
農業委員会等に関する法律第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況や農業委員会における
事務の実施状況を公表するにあたり、最適化活動の目標を設定しましたので公表します。
担当課:産業観光課