道路占用の手続きについて
道路占用とは
道路は、一般の交通に使用されることを、本来の目的としています。
一方で、電気・水道などのライフラインや、その他工作物を継続的に設置するなど、道路本来の目的とは異なる使用のことを、道路占用と言います。
占用することができる物件は道路法に定めのあるものに限定され、占用するためには、道路管理者の許可が必要となります。
道路占用の許可基準を定める条例
道路占用料
手続きについて
道路占用許可申請手続きについて
受付窓口 |
御宿町役場3階 建設水道課(電話:0470-68-6693) |
申請時期 |
随時 |
代理人による申請 |
可 |
提出書類 |
道路占用許可申請書、必要な添付書類 正副の2部 |
書類様式 |
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手数料等 |
占用物件ごとに道路占用料が必要となります。 ※御宿町道路占用料条例第5条の規定に該当する場合は減免となりますので減免申請書を併せて提出ください。 |
お渡しする書類 |
道路占用許可書、納入通知書 |
注意事項 |
物件によっては許可できない案件もありますのでお問合せください。 |
標準処理期間 |
1週間程度 ※道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあり、許可に際して慎重に検討する必要があるものについては標準処理期間は適用されません。 |
道路占用料の納付について
占用料は、占用している期間中は毎年お支払いいただく必要があります。
許可の翌年度以降の占用料については、年度当初に当年度分の納入通知書を発行しますのでお支払いをお願いいたします。
担当課:建設水道課