御宿町ネーミングライツ事業を実施します
御宿町ネーミングライツ事業とは、公共施設等の名称に企業名や商品名等を冠にした愛称をつけるかわりに、その企業等から対価を得て、施設の安定的な運営、町民サービスの充実・向上を図るものです。
・対象施設 スポーツ施設、文化施設、公園、橋梁、その他町所有の施設の一部
(庁舎・学校・こども園を除く)
・契約期間 原則3年以上5年以下
ネーミングライツ事業の手続きの流れ
(1)ネーミングライツ事業の受付
(2)審査会による審査
(3)ネーミングライツパートナー(優先交渉者)の決定
(4)契約内容等の協議・契約
(5)公表
(6)愛称の使用開始
応募書類
(1)御宿町ネーミングライツ事業申込書(別記第1号様式)
(2)応募者の概要を記載した書類
(3)定款、寄附行為その他これらに類する書類
(4)法人登記に係る登記事項証明書(発行後3か月以内のものに限る。)
(5)印鑑証明書
(6)直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(7)直近1年間分の納税証明(法人税、消費税及び地方消費税、法人県民税、法人事業税及び市町村税に滞納がないことを証明する書類。※団体にあっては、代表者分)
・ダウンロード
【御宿町ネーミングライツ事業申込書(別記第1号様式】
応募方法
応募書類(各1部)を次のいずれかの方法により提出してください。
(1)郵送(郵便書留)
(2)持参(土日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
選定方法
御宿町ネーミングライツ審査委員会において、応募者及び愛称・ネーミングライツ料等の申請内容を審査し、その結果をもとにネーミングライツパートナー(優先交渉者)を決定します。
関連ファイルダウンロード
【御宿町ネーミングライツ事業ガイドライン】
【御宿町ネーミングライツ事業実施要綱】
【御宿町ネーミングライツ事業申込書(別記第1号様式)】
担当課:企画財政課