【対象を拡充!】空き家の家財道具の処分、清掃に係る費用を補助します
移住定住と空き家の利活用促進のため、空き家にそのままになっている家財道具の処分費を補助します!
補助対象となる方
①、②の要件を全て満たしていることが条件となります。令和6年度から補助対象を拡充!
① 以下のいずれにも該当
(1) 家財道具等の処分等をする権限を有していること。
(2) 補助対象者と同じ世帯全員が町税を滞納していないこと。
(3) 当該年度に家財道具の処分等が完了すること。
(4) 暴力団員等でないこと。
② 以下のいずれかに該当
(1) 補助金の交付を受けた日から起算して3年間、第三者への賃貸・売買を目的として御宿町空き家バンクへ登録する
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して3年間、第三者への賃貸・売買を目的として不動産業者との媒介契約を締結
(3) 第三者から空き家を購入した方で、御宿町以外の市町村から転入しており、5年以上その物件に住む意思のある方(ただし、転入の日または空き家の購入日から6か月以内)
(4) 第三者から空き家を購入した方で、家財道具の処分後に御宿町以外の市町村から転入し、5年以上その物件に住む意思のある方(ただし、空き家の購入日から6か月以内)
補助の対象経費
(1) 補助対象者自らが家財道具等の処分等を行う際に要する一般廃棄物処理費(運搬費含む)
(2) 家財道具等の処分を一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に委託する経費
(3) 特定家庭用機器リサイクル料
(4) 遺品整理作業、ハウスクリーニング、排水管清掃などを業者に委託する経費
(5) その他町長が必要と認めたもの
補助金の額
予算の範囲内において、補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)上限20万円。
交付申請における提出書類
・御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号)(PDF)
添付書類
(1)空き家の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写し又はその他の所有者を確認することができる書類)
(2)誓約書兼同意書(様式第1号の2)(PDF)
(3)補助対象者と同じ世帯全員が町税に滞納がないことを証する書類
(4)補助対象経費の根拠が確認できる書類(見積書等)
(5)空き家の処分等の前の写真
(6)転入者は転入日が確認できる書類(住民票の写し)
(7)転入(予定)者は物件の購入日がわかる書類(売買契約書等)
(6)その他町長が必要と認める書類
その他の提出書類
様式第1号 御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金交付申請書(PDF)
様式第1号の2 誓約書兼同意書(PDF)
様式第3号 御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金変更等承認申請書(PDF)
様式第5号 御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金実績報告書(PDF)
様式第7号 御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金交付請求書(PDF)
御宿町定住化促進空き家家財道具等処分補助金交付要綱(PDF)
お問い合わせ・お申込み先
御宿町役場 企画財政課
〒299-5192
千葉県夷隅郡御宿町須賀1522
電話 0470-68-2512
FAX0470-68-3293
E-mail kikaku@town-onjuku.jp
担当課:企画財政課