指定病院等における不在者投票

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●指定病院等における不在者投票
千葉県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

・投票手続き

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
  2. 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。(選挙人自らが選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙等を請求することもできます。)
  3. 選挙管理委員会が、施設の長に投票用紙等を交付します。
  4. 施設の長の管理の下で不在者投票をします。
  5. 施設の長から、投票用紙の入った投票用封筒が選挙人の属する選挙管理委員会に送付されます。

 

担当課:総務課