郵便等による不在者投票

御宿町選挙管理委員会>投票所に行けない場合>郵便等による不在者投票

●郵便等による不在者投票
・郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が郵便等による不在者投票を行うことができます。

身体障害者手帳障害名障害の程度
1級2級3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証要介護状態区分
要介護 5


・郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳障害名障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

 

戦傷病者手帳障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症
上肢、視覚の障害




 ○郵便等による不在者投票を行うには、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」が必要となります。事前に以下の手続きにより申請してください。

  ・申請手続き
【一般の申請の場合】
1.御宿町選挙管理委員会に、郵便等投票証明書の交付を申請します。「郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)」に選挙人自ら署名し、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて、郵送または持参してください。「郵便等投票証明書交付申請書」は最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。
2.該当すると認められた場合は、郵便等投票証明書が郵便等をもって送付されます。

【代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の申請を併せて行う場合】
1.御宿町選挙管理委員会に、郵便等投票証明書の交付を申請します。「郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)」を記載し、一般の申請の場合の添付文書のほか、代理記載制度に該当する身体障害者
手帳または戦傷病者手帳を添えて、郵送または持参してください。
2.該当すると認められた場合は、代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載をした郵便等投票証明書が郵便等をもって送付されます。
3.2の交付を受けた後、代理記載をする者となるべき者一人を定め、「代理人となるべき者の届出書」に、郵便等投票証明書及び「代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書」を添えて選挙管理委員会に届け出ます。なお、この手続きは、1の手続きと同時に行うことができます。

・投票手続き
【一般の場合】
1.「投票用紙及び投票用封筒請求書」(最寄りの選挙管理委員会にありますのでお問合せください)に選挙人自ら署名し、郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会まで提出してください。なお、この請求は、選挙の期日前4日までに行う必要があります。
2.投票用紙、投票用封筒等が郵便等により送付されます。
3.自宅等で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
4.郵便等により選挙管理委員会へ送付します。

【代理記載制度を利用する場合】
1.「投票用紙及び投票用封筒請求書」に代理記載人が記載し、郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会まで提出してください。なお、この請求は、選挙の期日前4日までに行う必要があります。
2.投票用紙、郵便等による投票用封筒が郵便等により送付されます。
3.郵便等投票証明書に記載されている代理記載人が、投票用紙に選挙人の指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
4.郵便等により選挙管理委員会へ送付します。

担当課:総務課