情報連携届出書を公表します
行政手続きにおける特定の個人の識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務をマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。
当町では、独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っておりますので、届出書を以下のとおり公表いたします。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)
情報連携を行う独自利用事務
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範(届出日時点) | 担当課 |
町長 | 1 | 御宿町子ども医療費の助成に関する規則(平成24年規則第21号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 | 御宿町子ども医療費の助成に関する規則 | 保健福祉課 0470-68-6716 |
町長 | 2、4 | 御宿町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第11号)によるひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 保健福祉課 0470-68-6716 |
||
町長 | 3 | 御宿町重度心身障害者(児)医療費等の助成に関する条例(昭和48年条例第22号)による重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 | 保健福祉課 0470-68-6716 |
【問い合わせ先】 総務課 tel:0470-68-2511
担当課:総務課